海外旅行保険とクレジットカード
以前は、海外旅行に行くときには、保険会社の海外旅行保険に加入していましたが、最近は全くしていません。万が一のための保険なので、加入すると安心なのでしょうが、実際のところほぼ使わないかと思います。
クレジットカードに自動付帯しているので、そちらがあるから十分かなと思っています。
ただし、
保険責任期間は旅行開始から3か月間(または90日間)とされていますから、仕事や長期の旅行の場合は、有料の海外旅行保険に加入する方がいいかもしれません。
海外旅行傷害保険の自動付帯とは、クレジットカードを持っているだけで、海外旅行中の病気・けが、損害等を保証してくれるもので、旅行代金などをそのクレジットカードで支払っているかどうかは関係ありません。
利用付帯とは、ツアー代金や航空券のチケット代金など、カードの利用があった時のみ、旅行中のけがなどを保証してくれます。
例えば、ダイナースカードの場合、海外旅行傷害保険は自動付帯です。
・傷害死亡・後遺障害 最高1億円
・傷害治療費用 300万円
・疾病治療費用 300万円
・賠償責任 1億円
・携行品損害 50万円
となっています。
この補償額で納得するならば、カードの付帯保険で十分でしょう。不十分だと思えば、有料の海外旅行保険に入りましょう。
これらの補償額のうち、実際に使う可能性が高いのは、けがや病気の治療(
傷害・疾病治療)と携行品損害かと思います。傷害死亡が最高1億円となってますが、死亡した後に、1億円もらっても自分には何のメリットもありませんからね。
私は、一度、カメラを落として壊れた時に携行品損害の請求をしました。1つあたり10万円限度などの支払い条件がありますが、ダイナースの場合は、自己負担額もなく補償してくれました。
スーツケースの破損についても、航空会社の補償対象とならないときに、空港で破損証明書を発行してもらいカード会社に申請するとよいという情報もあります。
とにかく国内外を問わず旅行に出かける前に、所持しているクレジットカードに旅行保険が付帯しているかどうか、またその内容・保証額を確かめるとよいでしょう。
補償内容の詳細は、それぞれのカード会社のページを見てください。
付保証明書とは?
友人がポーランド旅行に行ったときに、付保証明書(海外旅行保険加入証明書)が必要だったということを聞きました。これまでの旅行で求められたことがなく初めて聞いた言葉だったので、何それ?でした。
付保証明書とは、保険に加入していることを証明する書類です。
国によっては、入国時に必要です。
ブルガリア
チェコ
ポーランド
ラトビア
リトアニア共和国
エストニア共和国
コソボ共和国
キューバ
などです。
旅行先の入国に、付保証明書が必要かどうかをあらかじめ調べる必要があります。旅行会社や大使館に問い合わせると確実です。
これらの国への旅行予定はありませんが、どういうものかという好奇心と、持っていても邪魔にはならないだろうと考え、発行してもらうことにしました。
カード会社に、海外旅行に行くので付保証明書が欲しいことを電話で伝えただけで、すごく簡単でした。
聞かれたことは、旅行の開始日、渡航先、英文の証明書でいいか、これだけでした。友人からのアドバイスで、証明書は何通でも発行できること、英文のほかに日本語の証明書もあると自分で証明書の内容が把握できるので一緒に発行してもらうといいと聞いたので、そのようにお願いしました。手元に届くまで、約1週間はかかるそうです。
カード会社からは、補償内容の詳細の冊子も一緒に送ることや、暗証番号をもし忘れているなら、別送のはがきでお知らせするという案内までしてくれました。
海外旅行傷害保険付帯のクレジットカードと付保証明書、これで次の旅行はOKです。
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